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問い合わせ
住所 福島県会津若松市東千石二丁目5番63号
電話・FAX0242(27)2953
携帯 090ー6780ー3292
各種許可申請
建設業・産業廃棄物収集運搬業 風俗営業・古物商の許可申請
・建設業を営む者は、施工能力や信用・資力のある者で、軽微な工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
・経営事項審査とは、経営規模や技術力などを総合的に判断する制度で、公共性のある建設工事等を直接請け負う者は、この審査を受けなければなりません
・地方公共団体は、競争入札で施工者を選ぶ場合、入札に参加する者に必要な資格を定め、参加資格の審査を行います。
・産業廃棄物収集運搬業は事業者の責任と義務を自覚し、適正に処理することが求められます
・風俗営業許可には、人的要
件、構造的要件、場所的要件の基準があります。
・古物商の営業許可にも、人的要件の基準があります。
会社設立・NPO設立
株式会社・合同会社・NPO
一般財団法人・社団法人の設立
・株式会社の発起人は、定款や資本金額、発行株式数などを決定し、設立時の株式全てを引き受けるのが一般的です。
・NPO法人の社会的な責務は、NPO法やその他法令、定款、会員の総意に沿って運営しなくてなりません。
・一般財団法人は、公益認定基準に適合しているかを審査して、公益財団法人に認定されます。
・一般社団法人も、公益認定基準に適合しているかを審査して、公益社団法人に認定されます。
これらの手続きは、行政書士が代行し、資料の収集や作成、さらには、関係機関との協議・調整も誠意をもって対応します。
住所 福島県会津若松市東千石
2丁目5番63号
氏名 安部綱一行政書士
電話 0242-27-2953
FAX 0242-27-2953
携帯 090-6780-3292
問い合わせ
福島県会津若松市の
行政書士安部綱一です。仕事の守備範囲は多岐に渡たりますが、親切・丁寧をモットーに、40年の行政経験を生かし、誠意をもって対応いたしますので、よろしくお願いいたします。
なお、営業時間は、9時から20時までです。
〇リンク
会津若松警察署
福島陸運支局
福島県行政書士会
安部行政書士ツイッター
問い合わせ
車の登録関係
車庫証明・車の登録・出張封印
車に乗るためには、次のような手続きが必要ですが、これらは
一般的にデイーラーなど「車やさん」にお任せをしてきたものです。しかし、すべての手続きは、行政書士が低廉な料金で対応いたします。
登録自動車
・車庫証明
・新規登録
・名義変更登録
・住所氏名が変われば変更登録
・ナンバー返還は一時抹消登録
・陸運支局でナンバーの封印、もしくは自宅でナンバーの出張封印も行います。
軽自動車の場合
・保管場所届(一部地域)
・新規検査申請書
・名義や住所などが変われば
自動車検査証記入申請書
・ナンバーを返還する場合は
自動車検査証返還届
農地転用
農地法3条・4条・5条許可
農地法に基づく農地転用の許可制度は、優良農地を確保しながら、住宅や工場など都市的な土地利用との調整を図り、営農上支障の少ない開発行為とするため、農地法第3条、4条、5条による規制と誘導により対応しています。
具体的な農地転用の許可は、営農状況等からみた農地の区分(第3種農地、第2種農地など)に応じた立地基準と一般基準(資金計画等による開発行為の確実性など)の2つの基準を満足する場合に限り、許可となります。
さらに、転用したい農地が農業振興地域の農用地区域に該当している場合には、農用地区域からの除外の手続きが必要です。除外の手続きには、4つの基準の全てを満足する必要がありますので、専門的な行政書士へ依頼するのが近道です。
相続・遺言・法定後見・任意後見
相続・遺言・成年後見
・相続の手続きは、一定期間の中で対応しなければならないので、それぞれの専門家と連携した対応が重要です。
・遺言は、大切な家族への最期のメッセージとなりますので、家族への思いや自分の考えなどを遺言に託し、未然にトラブルを防ぐことが重要です。行政書士は遺言書の起案、必要書類の作成や書き方の指導を行っています。
・法定後見は、家庭裁判所で後見人や保佐人が選任され、本人に代わって財産管理や身上監護を行います
・任意後見は、公正証書によってしなければならない契約で、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲などを特定して記載します。行政書士は、任意後見契約の起案や必要書類の作成を行っています。
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