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​農地転用の許可制度

​ 計画的で合理的な土地利用を図る観点から、農業と農業以外の産業間での土地利用計画を調整し、優良な農地を確保して農業生産力を維持しながら、農業経営の安定を図ることが目的です。

農地とは

農地法第3条

テ料金表開発。開発行為表。

農地法第4条5条

 農地とは、耕作の目的に供される土地のことであり、耕作とは土地に労働力を加え肥培管理を行って作物を栽培することです。

 耕作されていない土地でも、客観的に見て現状が耕作の目的に供されると認められる土地も含まれます。農地等に該当するか否かは、現況によって判断され、土地の登記簿の地目によって判断してはならないとされています。(現況主義)

       農地法第3条案件の許可

①農地を農地のままで権利移動する場合

②採草放牧地を採草放牧地として権利移動する場合

③採草放牧地を農地に転用して権利移動する場合

​ 留意しなければならないのは、規制対象外事業と規制対象事業でも許可要案件と許可不要案件があり、見極めることが重要です。なお、規制対象外事業の場合でも事後の届出は、農業委員会に必要です。

基本的料金

​農地法3条許可申請  30,000円

 農地法第4条は、権利移動の伴わない転用で、農地法第5条は、権利移動(売買等)の伴う転用です。​留意すべきは、線引き都市計画区域の市街化区域では、農業委員会へ転用の届出が必要となりますが、市街化調整区域では、転用の許可が必要となります。非線引き都市計画区域の内外でも、農地転用の許可が必要です。

 農地転用には、一般基準と立地基準があり、一般基準とは、事業の確実性が求められ、資金力や権利者の同意、面積の適切さや周辺農地の営農条件へ支障があるのか、などが問われます。立地基準としては、営農状況や周辺の市街地の状況から、農地が5種類(甲種農地、1種農地など)に区分され、転用できる農地とできない農地があります。

 さらに、転用したい農地が、農業振興地域の農用地区域に該当する場合には、転用許可を受ける前に、農用地区域からの除外、いわゆる農振除外の手続きが必要となります。除外の要件としては、代替すべき土地がなく、農地の効率的・総合的利用に支障を及ばさず、土地改良事業完了8年以上経過していることなどが条件です。

基本的料金

農地法4条許可申請   50,000円

 〃 5  〃     50,000円

農用地区域の除外申し出 50,000円

 農地転用は、転用することが目的ではなく、そのあとの都市計画法に基づく開発行為(家の新築や宅地の造成)が重要であり、農地転用と開発行為は同時進行で進めなければなりません。

 

 転用したい農地が、農業振興地域の農用地区域に該当する場合には、農地法の転用許可を受ける前に、農用地区域からの除外、いわゆる農振除外の申請が必要となります。その要件としては、代替すべき土地がなく、農地の効率的・総合的利用に支障を及ぼさず、土地改良事業完了後8年以上経過していることなどが条件です。

 

 専門的・技術的に対応しなければ、農地転用は困難です。経験豊かな安部綱一行政書士へお任せいただければ、開発行為にかかる技術者として、測量士や一級土木施工管理技士、土地家屋調査士が連携して対応いたします。

 

基本的料金

都市計画法29条許可 200,000円

  〃  34条許可 150,000円

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