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会社設立・NPO設立等

株式会社の設立:定款は、株式会社の基本原則であり、その設計者である発起人会が重要です。

NPO法人の設立:法人格を取得することは、社会的な責任を果たすことが求められます。

一般財団法人の設立:法人の重要な意思決定に関与する機関として、評議員会制度を創設。

一般社団法人の設立:法人の定款に定める目的は、適法性と明確性が必要です。

 会社法に定められている会社法人は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類ですが、株式会社は資本金を細分化した株式を発行し、広く多くの人から大きな資本を集めることができ、資本金の制限はありません。株主は、有限責任で株式の売買は、自由ですが、定款で株主の譲渡制限を定めることが可能です。

       設立までの手続き

​  発起人(株主)は一人でも複数でも良く、複数の場合は全員で設立に関する事項を決め、発起人会を開催し発起人会議事録を作成します。一人の場合には発起人決定書。発起人は定款の内容である商号、事業目的、資本金、発行可能株式総数などを決定して定款を作成して公証人の認証を受け、発起人は出資金を代表取締役予定者の口座に振り込みます。設立時取締役による調査を受け、設立時取締役の中から代表取締役を選定し、設立登記の申請します。

 登記完了後は、登記事項証明書、代表取締役の印鑑証明書の交付申請を行うとともに、関係行政機関である税務署、県税事務所、市町村役場の関連部署、労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、などに届出書を提出します。

 株式会社の設立手続きには、司法書士による登記手続きが必要となりますので、連携した対応が必要です。

 基本的料金

  ・株式会社の設立手続き 150,000円

株式会社

 NPO法人とは、特定非営利活動法人のことで、保健や医療、まちづくりなど20の分野のいずれかに該当する活動をする法人で、不特定多数のものの利益の増進に寄与することを目的としています。営利を目的にしないとは、活動によって得られた余剰金を構成員で分配しないことであります。社員とは、社団の構成員であり、総会で表決権をもつ会員のことで、10名以上とされております。

       NPO法人の設立手続き

 設立総会を開催し、定款、設立当初の財産、二事業年度分の事業計画書などについて議決します。つぎに、県条例等に定められた設立認証申請書、定款役員名簿、設立趣旨書などを提出し、受理した市町や県は、定款に記載された目的を2か月間公告し、その後2か月間法令適合の審査を行い、認証又は不認証を決定します。認証を受けた団体は、2週間以内に法人設立登記により、法人として成立しますので、登記完了後に県又は市町に設立登記完了届出書を提出します。

    法人の管理・運営上の基本的なルール

 法人は、少なくとも年1回、総会を開催しなければなりません。また、毎事業年度、事業報告書と財産目録、貸借対照表、収支計算書などの書類を作成して関係者や県民が閲覧できるよう事務所に備えて置く必要があります。

 NPO法人の設立手続きには、司法書士による登記手続きが必要となりますので、連携した対応が必要です。

 基本的料金

  ・NPO法人の設立手続き  150,000円

NPO法人

 一般財団とは、一定の目的のために結合された一段の財産に対して法人格をもたせたもので、その財産は300万円以上となっております。評議員会、理事会、監事は必置となっております。

 なお、法人の剰余金を設立者に渡すことや、法人が解散した時の残余財産を設立者ぬ返還することは禁止されています。

         設立までの手続き

 設立者による定款の作成、公証人による定款の認証、財産の拠出履行、設立時評議員の選任、設立手続きの調査、設立登記により成立します。

 一般財団は、公益認定を受けて公益財団法人になることができます。その認定基準は、

・公益事業を行うことを主たる目的とすること

・公益事業を行うのに必要な経理的基礎や技術的能力を有すること

・法人関係者に対して特別な利益を与えないこと

・公益事業比率が50%以上となると見込まれること

 公益財団法人になると、一般財団法人とは明確に区別され、信頼性が増し公益活動がし易くなり、寄付等の社会的支援を受けやすくなります。

​ 一般財団法人の設立には、司法書士による登記手続きが必要となりますので、連携した対応が必要です。

 基本的料金

  ・一般財団法人の設立手続き 150,000円

一般財団法人

 一般社団法人とは、一定の目的のために結合した人の集合に対して法人格を与えるもので、設立する場合には社員になろうとする者が共同して(2名以上)定款をします。

 一般社団法人の定款には、適法性を確保しなければならず、強行法規や公序良俗に反する行為を目的とすることはできません。また、定款に記載する目的は、第三者が見ても客観的かつ容易に確定できる程度に記載する必要があります。社員総会は必置で、理事会、監事の設置は任意ですが、社員総会は当該法人に関する一切の事項について決議し、理事会を置く場合には、法律や定款で定めた事項に限ります。理事は、社員総会の決議によって選任されます。

        設立までの手続き

​ 設立時社員(2名以上)が共同して定款を作成し、公証人の認証を受けますが、定款で設立時理事の定めのない時は、定款認証後遅滞なく設立時社員が設立時理事を選任します。設立時理事は、選任後遅滞なく設立手続きが法令や定款に違反していないことを調査し、当該法人を代表すべき者が、主たる事務所の所在地において、設立登記をして成立します。

 一般社団法人が、その事業において、公益認定を受けようとする場合は、公益事業に該当するものである必要があります。

​ 一般財団法人の設立手続きには、司法書士による登記手続きが必要となりますので、連携した対応が必要です。

​ 基本的料金

  ・一般社団法人の設立手続き 150,000円

一般社団法人

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