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​相続・遺言・成年後見

相続
遺言
法定後見 
任意後見

 相続が発生すると、3か月の熟慮期間内に単純承認か限定承認、さらには相続放棄かを選択しなければなりません。単純承認とは、被相続人の権利と義務の両方を承継することであり、限定承認とは、相続財産の限度で債務を弁済します。また、10ケ月以内には、遺産分割協議成立後、相続税の申告と納付を行わなければ、配偶者の税軽減の特例や小規模宅地の特例の適用ができなくなり、問題が発生しますので、期限内に整理して手続きするためには、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。なお、相続税に関することは、税理士にご相談下さい。

 相続財産とは、不動産、現金、生命保険金、退職金、預貯金、株券、自動車、書画などで、短期間の間に詳細調査を行い、全額を確定しなければなりません。この場合、相続時精算課税の適用を受けた財産や3年以内の贈与についても、相続財産となります。

 相続人が複数の場合、全員の共同財産になりますので、相続財産を具体的にどのように分けるのかを話し合い、その結果を遺産分割協議書としてまとめ、相続人全員の署名・押印の必要があります。銀行預金等は、被相続人が亡くなった時点でその口座は凍結されますので、預貯金の解約には、遺産分割協議書が必要です。また、被相続人名義の不動産などの所有権移転登記にも、添付書類として遺産分割協議書が必要です。

 相続人及び相続財産の調査、さらには遺産分割協議書の作成には、行政経験豊かな安部綱一行政書士にお任せください。

基本的料金

​・遺産分割協議書の作成 50,000円  ・相続人及び相続財産の調査50,000円

 遺言には、一般的に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

・自筆証書遺言は、遺言者が全文を自書して押印することによって作成する方法ですが、簡単で費用が掛からないのがメリットです。しかし、方式に不備があり無効になる場合があり、家庭裁判所での検認が必要です。

・公正証書遺言は、公証役場において公証人が遺言者から遺言内容を聞いた上で、遺言書を作成しますが、この時証人二人の立会が必要です。公正証書遺言の原本は公証人のもとで保管されるので、変造や紛失の危険性がなく、遺言の効力が問題になることがないといわれています。当事務所では、公正証書遺言の起案や必要書類の作成、証人の確保なども対応しています。

・秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にしておきながら、その内容については一切秘密にしておくために用いられる方式です。遺言そのものには公証人が関与しないため自筆証書遺言と同じであり、不備があれば紛争に発展することもあります。相続開始後、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所での検認が必要です。

 基本的料金・遺言書の起案、作成指導50,000円

 成年後見の基本的な理念は、障がい者を排除するのではなく、健常者と同様に当たり前に生活が できる社会の実現です。判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの管理や、介護サービス施設への入所契約などがむずかしい場合がありますので、このような方々を保護し、支援するのが成年後見制度の概要でありますが、法定後見と任意後見があります。

 法定後見では、家庭裁判所によって選任された成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為により、公共料金の支払いや年金の受け取りなどの財産管理や、介護認定の申請や福祉施設などへの入所契約などの身上監護を行います。

 成年後見人は、本人の親族以外にも、法律や福祉の専門家などが選ばれています。日本行政書士連合会では、一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを設立し、成年後見人や後見監督人を家庭裁判所へ推薦しております。コスモス成年後見サポートセンターは、会員全員が成年後見賠償責任保険に加入し、成年後見人の養成・指導を行っている全国組織の法人で、安部綱一行政書士もその会員として認定されておりますので、何でもご相談ください。

 なお、法定後見では、認知症・知的障害・精神障害などの程度により、最も判断能力が制限される後見から保佐、補助まで3つの類に分けられます。

・後見 金銭管理や日常的に必要な買い物は自分ではできないという状況。

・保佐 日常的に必要な買い物程度は単独でできるが、金銭の貸し借りは自分でできない状況。

・補助 金銭の貸し借りなどの財産行為は自分でできるかもしれないが、本人のためには、だれか

    に代わってもらったほうが良い程度です。

 任意後見契約は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ自ら選んだ代理人(後見人)に、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正人の作成する公正証書

​で結んでおくものです。

 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人のもとで任意後見人が契約で決めた事務について、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思に従った適切な保護や支援をすることが可能となります。

​ 日本行政書士会連合会では一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターを設立し、多くの会員が、任意後見人や任意後見監督人を務め、活躍しております。コスモス成年後見サポートセンターは会員全員が成年後見賠償責任保険に加入し、成年後見人や任意後見人の養成・指導を行っている全国組織の法人で、安部綱一行政書士もその会員として認定されておりますので、何でもご相談ください。

  なお、任意後見制度には、契約内容により3つの類型があります。

・即効型:本人の判断能力が若干低下しているが、まだ意思能力はあるという段階で任意後見契約を締結し、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て同契約を発行させる。

・将来型:本人が、十分な判断能力を持っている間に任意後見契約を締結し、判断能力が不十分となった段階で家庭裁判所に申し立て任意後見監督人を選任して同契約を発行させる。

・移行型:本人の判断能力が低下するまでの間に、本人の財産管理を行う事務委任契約(委任契約、委任代理契約)と任意後見契約をセットにして契約する。

基本的料金

​任意成年後見契約に関する手続き 50,000円

・相続は死亡によって開始され、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に関する一切の権利義務  を承継します。遺贈は、被相続人の遺言によって財産を移転します。受け継ぐ財産は、土地、建物、株券などの積極財産と、借金などの消極財産を含みます。

・遺言の方法は、民法に定められており、その方法を満たさなければ、遺言として認められません。

・法定後見は、認知症や知的障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々を保護し、支援する制度です。

・任意後見は、任意後見契約によって、本人の財産管理と身上監護の事務を行います。

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